財産分与

良くあるお悩み

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

妻の「へそくり」を発見したケース

【ご相談内容】

夫婦でお財布を分けていたため、相手の資産状況がわかりません。さらに、妻より「これだけ年収があるんだから、もっと払えるでしょう」と言われて、困っています。

【無料相談の対応】

調停の場で、双方の資産をきちんと開示したうえで、話を進めましょう。

【正式なご依頼を受けて】

奥さんは当初、財産の開示に否定的であったため、調停を利用することになりました。調停委員の説得を受け、資産状況の開示に至ったところ、夫を上回る預貯金額が露呈。ご依頼者は一転、財産分与を受け取る側になりました。

【弁護士の一言】

年収額と実際の預貯金額は、必ずしも比例しません。特に、男性の口座から支出をまかなっている場合、この傾向が強くなります。

「退職金」の分与を回避したケース

【ご相談内容】

妻側に付いた弁護士から、将来の退職金について、「仮にいま退職したら支払われるであろう金額」を算定するよう求められました。定年は30年以上も先で、会社が存在するかどうかもわからないのですが、そんな先の退職金まで財産分与の対象になるのでしょうか。

【無料相談の対応】

定年退職まであと数年という時期の離婚ならともかく、支給されるかどうかが確定していない退職金を資産とみなすのは実態に即していません。現実的な解決を目指しましょう。

【正式なご依頼を受けて】

離婚時の財産分与には退職金を含めないということで合意に至りました。

【弁護士の一言】

判例では、「仮にいま退職したら支払われるであろう金額」を基にする考え方もあります。しかし、会社がいつまで存続するのか、いつまで会社に勤め続けるかも不明な段階で、仮に計算した金額を資産とみなすのは非現実的です。退職金が得られなかった場合、支払った金銭を返還してもらえるのでしょうか。相手弁護士が言ったことであっても、そのままうのみにせず、随時ご確認ください。

良くある質問

Q

住宅ローンの負担分は分割できるのですか? 離婚後は独り暮らしになるため、現在の家屋を必要としていません。

A

住宅ローンに限らず、一般的な債務も、財産から負債を差し引いた金額が財産分与の対象になるだけで、残る負債は原則として分割できません。不動産を処分し、それでも残債があるようなら、その金額に応じて、全体的な金額を調整する中で考慮していきましょう。

Q

自分の不倫が原因で離婚に至ったのですが、財産分与でも何かしらのペナルティを負うのでしょうか?

A

財産分与には影響しません。慰謝料の中で解決すべき問題だからです。

メッセ―ジ

メッセ―ジ

財産分与というと機械的に2分の1に分けるイメージがあるかもしれませんが、解釈が分かれる点も多々あり、全体の金額も大きく変わる可能性があります。事実に基づき、主張すべき点はきちんと主張することが重要です。

男性側に立った離婚問題の解決を

一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。