慰謝料請求

良くあるお悩み

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

妻側の浮気調査に関するケース

【ご相談内容】

妻の行動が怪しいのですが、調査会社などに頼んでから相談した方が良いのでしょうか。

【無料相談の対応】

そのようなことはございません。まず、LINEなどのやりとりの中で、肉体関係を示唆する文言があるかどうかを確認してください。その有無によって、随時、判断していきましょう。

【正式なご依頼を受けて】

奥さんのモバイルに、待ち合わせ場所のメッセージや、ホテル内の様子や飲食を撮った写真などが残されていたため、これらが状況証拠として認められました。

【弁護士の一言】

調査会社を利用した方が良いのかについても、ぜひ弁護士へご相談ください。調査費用が割高になるかもしれませんし、入手できている状況証拠だけで十分説得可能なケースも考えられます。

妻の虚言に端を発した慰謝料請求のケース

【ご相談内容】

ある日、妻からモラルハラスメントを理由に、離婚と慰謝料の支払いを迫られました。信頼関係を失うほどの心当たりはないのですが、どう対応すれば良いでしょう。

【無料相談の対応】

「ハラスメント」という抽象的な言葉は独り歩きしがちです。さしたる離婚事由はないが離婚はしたい、という場合に、とりあえず「ハラスメント」と言ってみる、というケースもあります。まずは具体的にどの行為を「モラルハラスメント」と主張するのかを確認する必要があるでしょう。

【正式なご依頼を受けて】

調停の場でも、こちらが説明を求めても最後までハラスメントに該当する具体的な行為の主張はありませんでした。離婚したいという妻の気持ちは確かでも、いわれなきハラスメントの汚名を着る理由はありませんし、離婚条件が不利になることにもつながりかねません。ハラスメントの事実はなかったことを前提とした条件での離婚に至りました。

【弁護士の一言】

暴力やハラスメントによる慰謝料は、録音や録画、あるいは受けた傷跡のような具体的証拠がない限り、ただちには認められません。事態に慌てず、まず、弁護士へご相談ください。

良くある質問

Q

ハラスメントは、被害者側の意識によって成立すると聞きました。こちらにそのつもりがなくても、訴えられてしまうのでしょうか?

A

会社などの人間関係の中でいわれるハラスメントと、裁判所が認定するハラスメントとは同じ言葉でも指し示すものがだいぶ異なります。単純に被害者側の一方的な言い分だけで裁判所がハラスメントを認めることは通常考えられません。

Q

子どもに言い聞かせる意味で軽く手が出たことがあったのを、虐待だと主張されています。手を出したらイコール虐待なのでしょうか。

A

傷害事件で刑事裁判になるならいざしらず、離婚調停はもっと実質的な話し合いの場です。ゼロか100かの判断の場ではありません。あくまで事情に沿った判断がされます。

メッセ―ジ

メッセ―ジ

昨今、「モラハラ」「パワハラ」という単語が独り歩きしているようです。そもそも「夫がモラハラをしてくる」という言葉は成り立ちません。具体的な事実が先にあり、その後、モラハラに該当するのかを判断するのが順序です。不動法律事務所は、勝手な思い込みから事実をより分け、冷静かつ適正な対応をアドバイスいたします。

男性側に立った離婚問題の解決を

一時の迷いや尻込みで後悔しないためにも、なるべく早い段階でご相談ください。